2025/8/2

自動車の相続による名義変更の受任が完了しました

 相続登記を受任し、遺産分割協議書を作成する際、相続財産に自動車があることが、たまにあります。地域にもよるとは思いますが、比較的交通の便の良い柏市近郊ですと、自営業の方以外で、80歳を過ぎて、自分名義の自動車を所有する方は、少ないかと思います。したがって、相続において、自動車が相続財産となることは、意外と少ないです。それでも、相続財産に自動車がある場合、名義変更をどうしたら良いでしょうか。自動車の名義変更を扱えるのは行政書士であり、司法書士専業の方は、行えません。私は行政書士登録もしているので、受任することは可能ですが、自動車の名義変更は、相続登記ほどは厳格でないため、ご自身でできそうな方には、取り敢えず、ご自身で行うことをお勧めしています。昨年も、二度ほど、ご自身で行うことをお勧めました。つい最近も、不動産のほか、自動車も相続財産となっている事案があり、最初はご自身で行うことをお勧めしていたのですが、やれるなら自動車の名義変更もやっていただきたいとのことでしてたので、相続登記終了後、還付された戸籍等を使い、私が申請しました。

 昨年の2例もそうでしたが、今回も自動車を受け継ぐことになった相続人と被相続人が同居していて、自動車の本拠地が変わらないケースでした。私は、今回初めて、自動車の名義変更手続の依頼を正式に受けて、野田市の自動車検査登録事務所へ行きました。あらかじめ、空いている時間帯を問い合わせて聞いていたので、印紙の購入から新しい車検証の発行、自動車税の支払人の名義変更まで、40分ほどで終わりました。感想としては、やはり、相続登記ほどは厳格でないので、やろうと思えば自分でできる人も少なくないと思われますが、面倒と言えば面倒、郵送不可で、自動車検査登録事務所が平日しか開いていないのと、交通の便が悪い場所なのもネックだと思いました。自動車検査登録事務所は敷地が広大で、交通の便が悪い所が多いのでは、と推測します。野田市の場合、正門から建物までも遠く、トータルで移動時間が、結構かかりました。

  行政書士が相続による自動車の名義変更を行う場合、事務所によって、料金に大きな差があります。行政書士に外注しているとは思いますが、自動車を購入したカーディーラーさんも、行っています。私は、カーディーラーさんよりも心持低い金額で、お受けしました。良心的な金額でしたら、行政書士に依頼してもよろしいかと思います。

 あまりないとは思いますが、相続人がほかの自動車検査登録事務所の管轄の場合、ナンバーを取り直すので、この場合、自動車検査登録事務所で付け替えるか、出張封印の講習を受けて試験に合格した行政書士が出張して、ナンバーを変更することになります。この場合は、休日でも可能です。需要がほぼないと思われるので、司法書士との兼業者としては、出張封印の講習と試験を受けることには、今の段階では予定していませんが、私は、被相続人と相続人が同一の自動車検査登録事務所の管轄の範囲内でしたら、相続による自動車の名義変更をお受けしようと思っています。相続財産に、不動産のほか、自動車のある方は、司法書士と行政書士の兼業者にご相談いただけたらと思います。