不倫で慰謝料請求を受けて、身に覚えのある場合の対応をまとめてみます。

①興信所の証拠写真等、逃げようのない証拠の提示を受けるまでは、安易に不倫を認めない。まずは、相手の感情を逆なでしない言い方で、証拠の提示を求める。

②興信所の証拠写真等、逃げようのない証拠の提示を受けた場合、離婚するか否かを聞き、それに応じた相場の慰謝料を支払う。相場を上回る金額の請求を受けた場合、減額の交渉をする。自身で交渉できなければ、140万円を上回る請求の場合、男女間トラブルに精通した弁護士に依頼することになる。

③自身で減額交渉する場合、相手方が相場の金額に納得しなければ、司法書士に依頼して相場の金額を供託する用意がある旨、伝える。それでも相手方が納得しなければ、現実に司法書士に依頼して供託するのも、手段の一つである。