それでは、認定司法書士兼行政書士は、男女間トラブルに、どの程度関与できるのでしょうか。認定司法書士は、140万円までは、訴訟代理人となることができ、示談交渉も可能です。また、金額にかかわらず、本人訴訟の書面作成が可能です。さらに、行政書士は、金額にかかわらず、内容証明と示談書の作成が可能です。
以上により、認定司法書士兼行政書士が行い得る男女間トラブル業務は、①慰謝料140万円以下で、代理人として訴訟・示談を行う場合、②慰謝料140万円超においては、本人訴訟書面、内容証明、示談書の作成を行い、訴訟行為や示談交渉は依頼者が行う場合、となります。
弁護士が適任であり、認定司法書士兼行政書士では行いえない男女間トラブル業務は、以下の2点となります。
①離婚し、慰謝料や財産分与が140万円を超え、自身では示談交渉ができない場合。
②離婚し、子供の親権を争う場合。
上記2点以外は、認定司法書士兼行政書士で対応可能かと思います。
現実には、どのような男女間トラブルが、認定司法書士兼行政書士に向いているのでしょうか。以下の①②が該当することになると思います。
①離婚はせず、不貞行為を行った配偶者と再構築する場合。
②離婚し、慰謝料金額が140万円を超えるが、自身で示談交渉が可能な場合。
①ですが、不貞行為を行った配偶者とその相手に請求する金額の合計が140万円を超える場合は、当職は相手方のみに請求を行い、配偶者への交渉は、依頼人様ご自身にやっていただきます。現実には、離婚しないときは、配偶者への請求は行わない場合が多いです。
②ですが、不貞行為の現場の写真等、確固たる証拠があれば、内容証明や示談書の作成のみ専門家に任せ、相手との交渉はご自身で行うのが、最も安価に済みます。通常は、興信所が撮影した不貞行為の現場の証拠写真があれば、当事者は認めざるを得ません。①の場合も含め、交渉能力のある方でしたら、交渉そのものはご自身で行うのも手です。