当職は、男女間トラブルに知見がありますので、認定司法書士兼行政書士として、男女間トラブルに力を入れたいと思っています。男女間トラブルとは何か、ここでは主に配偶者の不貞行為を指すことにします。金額が変わる場合もありますが、配偶者には、内縁の配偶者や、正式に婚約した場合の婚約者も含んで考えます。
配偶者の不貞行為において、慰謝料はどのぐらい請求できるのでしょうか。不貞の程度や期間等によって差はありますが、離婚しない場合で50万円から150万円ほどです。離婚する場合では、一般には300万円が目安でしょう(夫婦の共有財産の財産分与は除きます。)。悪質さが目立てば、もう少し増えます。以上は、裁判で認められる金額です。そして、不貞行為を行った者は、裁判を嫌い、示談で済ませたがる傾向にあります。したがって、裁判をやらないかわりに、裁判で認められる金額よりやや多めで示談にする場合が多いのが現状です。
ここで誤解されやすいのは、例えば離婚する場合、不貞行為を行った配偶者とその相手に、それぞれ300万円請求できるのではありません。不貞行為は共同不法行為なので、双方の合計で300万円です。一人に全額請求することも可能ですが、その場合、支払った者は、他の一方へ、責任の割合に応じて求償権を持ちますので、ここでは、一人当たりの実質負担額を考えてみます。そうしますと、不貞行為の相手方の実質負担額としては、裁判なら150万円ほど、示談なら200万円ほどでしょう。離婚しない場合で、示談での不貞行為の相手方の実質負担額は、原則として100万円ほどが上限と考えた方が良いでしょう。