当職は、簡裁代理等能力認定考査に合格している認定司法書士ですので、簡易裁判所(訴額140万円以下の民事訴訟)の範囲内において、訴訟代理人となることができます。法廷にも立てますし、示談交渉をすることも可能です。また、本人訴訟においては、訴額にかかわらず、訴状や準備書面等の作成が可能です。
簡裁訴訟につきましては、事案にもよりますが、原則として、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは早期の示談を目指し、それが難しい場合に訴訟を提起したいと思います。
簡裁訴訟に向いている事案は、家賃滞納による建物明渡し訴訟、貸金や売掛金の回収、少額の交通事故、離婚しない場合の男女間トラブル等が挙げられます。当職は特に男女間トラブルに知見があるため、是非、ご相談いただけたらと思います。
本人訴訟につきましては、私怨を晴らしたいという気持ちが先走り、訴訟を提起するのには無理がある事案もございます。実際、相談を受けても、「お怒りの心情は理解できますが、訴えを提起するのには無理があり、仮に提起しても敗訴が確実です。」と、依頼をお断りする場合もございます。依頼者様にとりましても、敗訴確実な案件にもかかわらず訴訟を提起して、時間とお金と労力を費やすのは生産的ではありませんので、本人訴訟をお考えの方は、まずは司法書士にご相談いただけたらと思います。