相続登記

 

相続財産に不動産が含まれる場合、最終的には登記をする必要があるため、司法書士への依頼が必要となります。そこで問題となるのが、遺産分割協議です。例えば、親が亡くなり、複数の子が相続した場合、法定相続分どおりであれば問題はありませんが、特定の子が親の面倒を見ていて、ほかの子が現実には面倒を見ていなかった場合等の遺産分割協議が問題となります。当職は、相続人間では争いとはならず、なるべく相続人間にしこりの残らない遺産分割協議ができるように、皆様をサポートして参ります。

また、相続は登記せずに放置すると、更なる相続が生じ、事件が複雑化します。特定の相続人による相続財産の使い込み等、「相続」がいわゆる「争族」となる場合もありますので、相続が生じましたら、お早めに司法書士にご相談ください。

 
 

 遺言・遺産承継

 
遺言書作成(作成援助、公正証書遺言)、遺言執行、遺産承継業務などを行います。
当事務所は、遺言は紛争回避のための予防法務であるという観点から、良心的な価格設定にしておりますので、是非、ご相談ください。
 
 

 相続放棄

 

「子供の頃両親が離婚し、音信不通だった父親が孤独死した。」

「音信不通だった伯父(叔父)が死亡したが、親が既に亡くなっていたため、自分が相続人となった。」

これらの場合において、めぼしい相続財産もなく、隠れた借金の可能性もあるため、相続放棄がしたい、というのはよくある話です。かつて友人の相談を受け、相続放棄のやり方を教示したことがありましたが、フルタイムで働いている者にとって手続の負担は非常に重く、「こんなに大変だとは思わなかった。専門家に依頼するべきだった。」としみじみと言われてしまったことがあります。

特に音信不通だった親族、全く面識がない親族の相続は、ある意味、厄介ごとを背負い込んでしまう可能性を考えなければなりません。当職は、このような経験を踏まえ、素早く、リーズナブルに手続を進め、不安を解消できるようにする、相続放棄の専門事務所を目指しています。価格設定も良心的なものを心がけていますので、是非、ご相談ください。
 
 

裁判等民事法務業務

 

当職は、簡裁代理等能力認定考査に合格している認定司法書士ですので、簡易裁判所(訴額140万円以下の民事訴訟)の範囲内において、訴訟代理人となることができます。法廷にも立てますし、示談交渉をすることも可能です。また、本人訴訟においては、訴額にかかわらず、訴状や準備書面等の作成が可能です。

簡裁訴訟につきましては、事案にもよりますが、原則として、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは早期の示談を目指し、それが難しい場合に訴訟を提起したいと思います。

簡裁訴訟に向いている事案は、家賃滞納による建物明渡し訴訟、貸金や売掛金の回収、少額の交通事故、離婚しない場合の男女間トラブル等が挙げられます。当職は特に男女間トラブルに知見があるため、是非、ご相談いただけたらと思います。

本人訴訟につきましては、私怨を晴らしたいという気持ちが先走り、訴訟を提起するのには無理がある事案もございます。実際、相談を受けても、「お怒りの心情は理解できますが、訴えを提起するのには無理があり、仮に提起しても敗訴が確実です。」と、依頼をお断りする場合もございます。依頼者様にとりましても、敗訴確実な案件にもかかわらず訴訟を提起して、時間とお金と労力を費やすのは生産的ではありませんので、本人訴訟をお考えの方は、まずは司法書士にご相談いただけたらと思います。