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2025/12/31
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生活保護受給者は相続放棄ができるか |
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生活保護受給者は相続放棄ができるかについてですが、原則としてはできません。生活費に充てられる資産があるのであれば、そもそも生活保護の必要性がなくなるからです。例外的に認められるのが、マイナスの資産(負債)が多い場合と、相続財産が価値のない山林等の場合です。 特にひきこもりの子息が生活保護の受給中である場合に問題となるのですが、もしわずかながらでも親に財産がある場合、生活保護が止まることが前提とはなりますが、生前贈与をしておくことが、対策になります。 子息が生活費後受給者の場合、親の相続の発生前はFPに、発生後は弁護士、司法書士、ケースワーカー等に相談するのがよろしいかと思います。 |
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