2025/5/16

定款を紛失した場合どうするか

 先日、旧商法時代に設立した会社が書面の定款を紛失したため、定款を再作成するという依頼を受け、完了しました。登記が現在のオンライン申請の現代でしたら、司法書士が定款の電子データを、依頼者に渡していると思いますが、登記が書面申請だった時代なので、会社側は、定款のデータを持っていませんでした。

 このような場合、現在の履歴事項全部証明書を基に、定款を再作成することになります。履歴事項全部証明書で判明するのは、あくまでも登記事項だけですから、登記されていない定款記載事項で不明な点は依頼者へ聞き、現行の会社法に適合する形で作成しました。

 定款を紛失したからと言って、直ちに定款の再作成が必要となる訳でもありません。今回は、事業年度を変更するため、税務署へ届け出る必要があるため、定款の再作成が必要でした。定款を紛失し、電子データもない場合、再作成の必要があるか、会社法のエキスパートである司法書士にご相談ください。特に、会社法の施行(平成18年5月1日)よりも前、旧商法時代に設立された会社の場合、現行の会社法に適合する定款があった方が望ましいので、前向きに考えていただけたらと思います。