2025/4/6
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改正空家特措法と、ダウンロード可能な住まいのエンディングノート |
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FPジャーナル本年4月号において、「FP相談に活かす 空き家対策術」という特集が掲載されていました。中でも、「空き家問題の現状と法改正以降のポイント」という記事の、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家特措法」といいます。)の解説がわかりやすかったです。 平成27年の施行後、令和5年12月13日に改正法が施行され、一年少々経過した空家特措法ですが、簡単に改正点を指摘しますと、①将来、放置空き家になることを予防する「管理不全空家等制度」の新設、②危険な空家を即時に取り壊し可能とし、特定空家への対応の迅速化を目的とする「緊急代執行制度」の新設、③規制緩和により空家の利活用の用途の拡大を目的とする、自治体による「空家等活用促進区域」を設定可能にすること、④自治体が専門的な民間法人を選定する「空家等管理活用支援法人」の創設の4点が主な変更点となります。 個人的には、①の「管理不全空家等制度」の新設が目玉になると思います。自治体から、適切に管理されていないと判断された空家が対象となり、指導・勧告が行われます。勧告後、固定資産税の優遇措置が解除されると、敷地の固定資産評価額を1/6とする、固定資産税の優遇措置が受けられなくなります。 記事には、相続時に子どもが既に住宅を所有している場合は、実家が空家になりやすい旨指摘されています。実際、私も「こっちに家を買っちゃったから、田舎の実家はいらない、どうしたらよいかわからない。」という相談を、よく受けます。柏のような、典型的な「千葉都民」は、このようなパターンは多いかと思います。埼玉、神奈川の東京通勤圏内も、同様かと思います。 令 和6年6月に、国土交通省が、住まいに関する情報を家族間で共有し、生前から将来への備えるための、「住まいのエンディングノート」を公開しました。国土交通省のサイトからダウンロード可能ですので、興味のある方は、ダウンロードしていただけたらと思います。 |
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