2025/3/11
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最初から大きな商売を目指すのでなければ会社は合同会社で十分 |
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先日、依頼された合同会社の設立登記が完了しました。今回、株式会社にするか、合同会社にするか、というところからスタートしたのですが、実質、代表の一人親方で節税目的なので、設立費用の安価な合同会社にしました。登録免許税の最低額は株式会社が9万円も高く、また、株式会社は公証人の定款認証の手数料がかかります。例えば、資本金が100万円の場合でも、4万円かかりますが、合同会社は公証人の認証が不要ですので、そのような金額はかかりません。勿論、公証人の認証手続は、司法書士費用も掛かりますので、合同会社はその負担もないことも、メリットだと思います。 また、これはあまり言われていませんが、法人名義で金融機関の口座を作る場合や融資を受ける場合、株式会社(特例有限会社も含む。)は実質的支配者リストが必要ですが、合同会社は不要です。この実質的支配者リストは、法定相続情報一覧図と似たような仕組みなのですが、法務局に提出し、登記官の認証文の入った写しの交付を受けることができます。当然、司法書士の費用もかかるのですが、金融機関の口座開設や融資を受ける場合以外では、特に必要となる場面はないようなので、合同会社は実質的支配者リストが不要というのは大きいと思います。 私は、個人や家族で小ぢんまりとした商売をやるのでしたら、合同会社で十分だと思います。もし商売の規模が大きくなって合同会社では不十分というのでしたら、株式会社へ組織変更すれば良いのですし、最初から大きな資本で規模の大きな商売をするのでなければ、私は、会社設立は、合同会社で十分だと思います。 |
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