2024/10/6

妻が無職の場合、養育費は必ず妻が無収入として決定されるか

 妻と離婚する際、妻が無職であったとします。その場合の養育費は、妻が無職で無収入であることを基準に決定するのでしょうか。

 子が就学未満の場合は、妻を無職として婚姻費用を算定するのは、やむを得ないかもしれません。しかし、子が一人で通学できる小学生になった場合にまで、妻を無職として婚姻費用を算定する必要があるのでしょうか。

 このような場合、厚生労働省が発表している賃金センサスを基準に、妻の潜在的稼働能力を算定することになります。

 (参考)厚生労働省 賃金構造基本統計調査

 この場合、妻には一般的なパート収入程度の稼働能力はあると算定し、養育費を決定することになるでしょう。