2024/9/17

単身赴任中の財産分与

 単身赴任中に離婚の話が出た場合、財産分与の基準は、いつになるのでしょうか。例えば、3年前から夫が単身赴任となり、その2年半後、今から半年前に離婚について弁護士に依頼したとします。財産分与の基準時は、別居時なのですが、単身赴任中に離婚の話が出た場合、基準時が不明確になりやすいという問題点があります。

 実務上は、離婚の意思を明確にした時点、つまり、弁護士への依頼時や、調停申し立て時を基準時とすることが多いとされています。

 本件の場合、弁護士に依頼した半年前が財産分与の基準時となります。たとえ単身赴任後に昇進し、単身赴任時よりも財産が多くなっても、あくまでも基準時は弁護士への依頼時であり、単身赴任時とはなりませんので、注意が必要です。