2024/9/6

共働き夫婦が離婚した場合の年金分割

 年金分割は、専業主婦や、配偶者の扶養に入っている場合のみに認められるのでは、と誤解していらっしゃる方がいるようです。

 しかし、年金分割は、そのような前提はありません。年金分割は、夫婦それぞれが婚姻期間中に納めた年金保険料の納付記録を、離婚時に分割する制度であり、将来受け取れる年金金額そのものを分割する制度ではありません。

 つまり、年金分割は、納めた年金保険料の納付記録で、多い配偶者から少ない配偶者へと、分割する制度です。家裁実務は、等分にするケースが殆どです。納付記録が完全に一致することは、ほぼあり得ないので、夫婦共働きでも、年金分割が可能と考えて差し支えないでしょう。