2024/9/4

別居後に積み立てた部分は、年金分割の対象外となるか

 別居後に築いた財産は、財産分与の対象とはなりません。この知識は、意外と知っていらっしゃる方が多いので、別居後に年金を積み立てた部分も同様に、年金分割の対象とはならないのでは、と思っていらっしゃる方もいるようです。

 しかし、婚姻期間中に納めた納付記録が年金分割の対象となるため、別居していても、離婚が成立しておらず、婚姻継続中であれば、原則として、別居期間中に積み立てた年金は、年金分割の対象となります。 

 財産分与とは混同しないよう、注意が必要です。