2024/8/30
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相続放棄で誤解されやすい点(一部改訂) |
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相続放棄で誤解されやすい点は、2点あると思います。よく誤解されやすいのは、遺産分割で権利を承継しない場合、それを相続放棄と誤解されている方が、結構いらっしゃいます。よくある事例が、夫が亡くなり、夫名義の不動産を相続する場合、同居して面倒を見ていた子が相続し、妻とそれ以外の子が相続しないケースです。相続税対策として、妻が相続し、子全員が相続しないケースもあります。揉めるケースもありますが、家族間では納得していて、スムーズに遺産分割協議書を作成できることが殆どです。その場合、相続しない者が、「相続放棄をする。」という言い方をすることが、結構あります。確かに、不動産以外にめぼしい財産がない場合、相続をしない者が相続放棄手続をする、という手法もあります。しかし、相続登記をする場合、司法書士が遺産分割協議書を作成してくれますから、その遺産分割協議書に署名押印するだけで済みます。わざわざ、家庭裁判所に面倒な相続放棄手続をする必要はありません。 まず、相続放棄とは、積極財産だけでなく、消極財産(負債)も放棄し、初めから相続人とはならなくなる制度です。遺産分割は、積極財産を承継しないからと言って、相続人でなくなるわけではないので、負債は承継します。相続人だけでは負債の処分は決められません。債権者の同意が必要となります。相続放棄と遺産分割は、まったく別個の制度です。 たとえば、上記の例で、子全員が相続放棄をし、妻(子から見て母)のみに相続させたい場合、妻一人が相続人となるとは限りません。第2順位である亡き夫の親(親が亡くなっていれば祖父母)が生きていればその者に、それらの者が亡くなっていれば、第3順位である亡き夫の兄弟姉妹が、妻と共に相続人となります。実際、子全員が相続放棄をしたものの、亡き夫の兄弟が生きていたため、妻と亡き夫の兄弟姉妹も相続人となり、妻(子から見て母)のみに相続させたかった子の意図とは異なる結果となり、大きなトラブルとなった事例もあります。この場合は、妻と子で妻のみが夫名義の不動産を相続する遺産分割協議をすればよかったのです。相続放棄は気軽にするものではなく、是非、事前に司法書士か弁護士に相談してください。 2点目は、被相続人の借金を返済すると、単純承認をしたとみなされて、相続放棄ができなくなるという点です。私の担当した案件でも、依頼者が真面目な方で、判明している被相続人の負債がそれほど高額ではなかったため、その負債を返済してから相続放棄をしたいという方がいらっしゃいました。しかし、相続放棄というものは、積極財産だけでなく、負債も含めて放棄して、最初から相続人とはならなくなるという効果を生む制度ですから、負債を返済すると単純承認したとみなされて、相続放棄はできなくなる旨を、伝えました。そもそも、隠れた借金が存在する可能性もありますから、被相続人に存在する借金の正確な額がわからない限り、相続放棄をした方が無難でしょう。この点、口座凍結前に、被相続人の口座から預金を引き下ろす行為も、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性がありますから、要注意です。 |
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