2024/8/26
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遺贈寄付の税務上の注意点 |
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遺言により、不動産や有価証券等を法人へ遺贈する場合、含み益があると、みなし譲渡所得として、所得税が課税されます。そして、当該遺贈が特定遺贈の場合、注意すべき点は、遺贈先の法人ではなく、不動産や有価証券を取得しない相続人が、所得税の納税義務者となります。 相続人が遺言者の配偶者や子供であれば、法人に対する遺留分侵害請求により、納税資金を確保できる可能性がありますが、相続人が遺言者の兄弟姉妹やその子(遺言者の甥姪)であれば、遺留分がないため、その手法が使えないので、財産を承継できないにもかかわらず、納税義務のみ負うことになります。また、前年度所得を基準とする保険料増加等の不利益を被る恐れもあります。 ただし、租税特別措置法40条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)により、遺贈先の法人が国や地方公共団体、公益目的の法人等の場合、課税されません。遺贈先が公的な法人の場合、課税されない可能性が高いと思われますが、遺贈寄付をお考えの方は、相続人が所得税の課税対象となるか、遺贈を考えている法人や税務署に問い合わせるか、税理士に相談した方がよろしいでしょう。 |
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