2024/8/21

別居中に婚姻費用以外に児童手当を払う必要があるか

 児童手当は、現実に子の面倒を見ている親が受け取るべきものです。別居期間中、妻が子の面倒を見ている場合、夫が婚姻費用を払っていても、妻は児童手当を受け取る権利があります。この場合、夫が児童手当を受け取っていても、児童手当の受給者を強制的に変更することが可能ですので、夫は、妻からの要求があれば、児童手当を妻に渡すか、受給者を妻に変更した方が良いでしょう。