2024/8/12
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配偶者居住権の利用実績 |
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例えば夫名義の建物に夫婦で居住していて、夫が亡くなり、建物を子供名義に相続登記をしても、妻が賃料の負担なしに住み続けられる権利が、配偶者居住権です。単に住み続けるだけでしたら、配偶者居住権の設定は必要ありませんが、第三者に対抗するために、設定の意義があります。 上記の例ですと、夫の相続の際、配偶者居住権が設定されると、子はそれを控除した分で建物の相続税を払いますが、妻が亡くなる二次相続が起きた場合、配偶者居住権が消滅するため、最初の相続で控除された分について相続税を払う必要はありません。つまり、節税の効果があります。私が税理士さんに聞いた話では、高額な建物の節税対策としては有効とのことでした。 その配偶者居住権は、登記が対抗ですが、登記件数は、制度施行の令和2年(4月~12月)が129件、令和3年が880件、令和4年が892件、令和5年が911件と、あまり多くない水準で、毎年微増しています。もっと利用されても良いのでは、という気もしますが、特に親子が不仲でなければ、敢えてやらなくても…という気持ちも、わからなくはありません。 相続税の控除の範囲で収まる相続である場合も、敢えてやる必要性は高くないかとは思いますが、相続税の控除の範囲で収まらない場合は、税理士に相談する価値はあるかと思います。 |
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