2024/6/22
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生命保険による相続対策 |
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生命保険の受取人を指定しておくと、保険会社から支払われる保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象とはなりません。また、遺留分の請求を受けることもありません。 受取人が相続人である場合、500万円×法定相続人の数が、非課税枠となります。相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える分のお金を生前に保険会社に支払い、死後に相続人が保険金を受け取るようにし、この非課税枠を利用すれば、相続税を減らす、あるいは、なくすことも可能です。 遺産分割協議を経ずに、スムーズに保険金の支払いを受けることができるため、納税資金や、相続人間の代償分割の際に、当該保険金を当てることができるというメリットもあります。 このように、生命保険は相続対策にも使えますので、興味のある方は、税理士やFP資格を有する司法書士に相談するとよろしいかと思います。 |
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