2024/6/18
|
|
親の相続で得た財産は財産分与の対象となるか |
|
「配偶者と離婚したいが、配偶者は親から多額の遺産を相続している、これも財産分与の対象となり、自分もこれにあずかることができる。」結構、このような誤解をしている方が多いようです。 しかし、財産分与の対象となるのは、同居期間中に築いた夫婦の財産です。配偶者が親から相続した遺産は、同居期間中に夫婦が共同で築いた財産では有りませんので、財産分与の対象とはなりません。同様の趣旨で財産分与の対象とはならないものに、婚姻前から所有していた財産、別居後に単独で築いた財産がありますので、注意が必要です。 |
|