2024/5/18

面会させてもらいない子の養育費を支払う必要はあるか

 離婚後、子供と面会させてもらえないのに、養育費だけ請求される、別居期間中、子供と面会させてもらえないのに、婚姻費用だけ請求される、このような場合、支払わなくても良いのでは、という意見もあります。個人的には、その気持ちはよく理解できます。子供に合わせないのにお金だけ請求する、それはあんまりではないか、とは私も思います。

 ところが、面会交流権と養育費、婚姻費の支払いは法律的には対価の関係ではありませんので、たとえ子供と面会させてもらえなくても、養育費、婚姻費は支払う必要があります。この場合、その分野に強い弁護士に依頼するのが相当だと思います。

 なお、私の知っている例では、妻側からの請求で離婚が成立した場合で、親権者は妻で、養育費を請求しない代わりに、子供と面会させない、という条件で離婚した夫婦も知っています。身近な例なので、詳細は書けませんが、どうも妻側に、夫に知られていないやましい点がある可能性が高く、それで強気には出られなかったのではないか、と推測しています。しかし、このような離婚はレアケースでしょう。やはり、原則として、子供と面会させてもらえなくても、養育費、婚姻費は支払う必要があることは、認識しておいた方が良いでしょう。