2024/5/6

交際相手が既婚者だと気付いた場合の貞操権の侵害(改訂)

 以前のブログでも書きましたが、男性が既婚者であることを隠して独身女性と交際した場合、気付いた時点で交際を辞めれば原則的に問題ありませんが(知らなかったことに過失があった場合、不法行為が認められる場合があります。)、気付いた後も交際を継続すれば不貞行為となり、損害賠償の対象となります。 

 そこで、気付いた時点で交際を辞めた場合、女性は貞操権を侵害されたため、相手男性に損害賠償請求ができる可能性があります。具体的には、

 ①結婚を前提としていた、あるいは、それに類する交際であった

 ②性的関係があった

 以上の場合です。

 賠償額は、数十万円から300万円ほどと幅がありますが、高額となるのは、交際期間が長期にわたった、妊娠中絶があった等が該当します。一般的には、司法書士の業務範囲内の140万円以内に収まる場合が多いのではと思います。貞操権の侵害があり、高額事例に該当しない場合は、司法書士にご相談いただけたらと思います。