2024/4/7
|
|
現時点での相続人申告登記の感想 |
|
令和6年4月1日から、相続登記の義務化がスタートしました。それに合わせて、相続人申告登記もスタートしました。簡単にいいますと、相続から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料に処せられます。令和6年4月1日よりも前の相続につきましても、令和9年3月31日までに相続登記をしないと、過料の対象となります。 それに合わせて、相続人申告登記も開始しました。相続人申告登記とは、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したとみなされるもので、これにより、過料の制裁を免れることができます。この相続人申告登記は、必要書類が相続登記よりも簡略化され、登録免許税がかからないとされていました。 ところが、令和6年3月15日に出された通達によると、必要な書類はそれなりに要求され、言われていたほど簡易ではないな、これだったら、思い切って相続登記をやってしまった方が良いのではないか、というのが、個人的な感想です。 私見ですが、令和6年4月1日よりも前に開始した相続により、相続登記の義務違反の過料が差し迫った、令和8年後半からこの相続人申告登記の申出が増え始め、令和9年の年明けから3月までに殺到するのではないか、と思っています。 仮に相続人申告登記をしたとしても、相続登記をしたわけではありませんから、いつかは相続登記をしなければなりません。正直、面倒なことの先送りともいえると思います。私個人としましては、思い切って相続登記をしてしまうことをお勧めしますが、ケースバイケースでもありますし、今後の推移を見守っていきたいと思います。 |
|