2024/3/24

親が子の相続について相続放棄をした場合の盲点

 配偶者と子がいない者が死亡した場合、その子の親が相続人となります。子に借金や税の滞納があり、親がその子について、相続放棄をした場合を想定します。その場合、兄弟が相続人となるとは限りません。祖父母が存命の場合、祖父母が相続人となります。

 これは、親に相続が発生し、子が相続放棄をした場合と異なります。子の子、つまり孫が生存していても、子が相続放棄をしていれば、孫は相続人とはなりません。どうしてもその感覚があり、子の相続について親が相続放棄をすれば、祖父母は相続人とはならない印象がありますが、祖父母が孫の借金等を相続したくなければ、子の父母だけでなく、祖父母も相続放棄の必要があります

 先日、これに類する事案でヒヤッとしたことがあったため、注意が必要だと思いました。