2024/3/16
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長寿化時代の遺言 |
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FPには国家資格(1級~3級ファイナンシャル・プランニング技能士)と民間資格(CFP®とAFP)があり、いずれも月刊誌を発行しています。私は両資格の月刊誌を購読していますが、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士のための、KINZAI Financial Planの2024年1月号に、興味深い記事がありました。MUFG相続研究所主席研究員である小谷亨一氏による「令和時代の相続 第10回 長寿化と少子化時代の相続における遺言活用の意義」という記事です。 全文興味深い内容でしたが、「相続人に成年後見人が選任されることで、合意していた財産バランスの実現ができなくなることもあります。例えば、家や事業の承継者に一定程度財産を集中させようと考え、事前に家族間で合意したことから遺言作成をせず、遺産分割協議となったが、相続時に後見人が必要となり、その後見人は相続人である被後見人の権利等を保護するため、遺産分割協議で法定相続分の主張をし、承継に支障が出ることも想定されます。事前合意の時点で、相続手続きが可能な遺言が作成されていれば、遺留分侵害などがない限り、相続人の認知機能低下にかかわらず、遺言での手続きが可能になります。」という件が、特に印象的でした。 遺言者に認知症の気が出始め、遺言能力が微妙なケースは、往々にしてありますが、相続人も高齢化している現状を考えると、遺言は早めに作成する必要があることを考えさせられました。 |
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