2024/2/24
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司法書士による未成年後見について思うこと |
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私が、司法書士が未成年後見もできることを知ったのは、司法書士試験合格後の新人研修でした。子供が好きな私には向いていると思い、興味を抱きました。 成年後見に関しては、覚悟と使命感がないと難しいと思い、業務の前提要件である、リーガルサポートには、今のところ未加入です。未成年後見については、リーガルサポートの加入が要件ではないものの、加入が要件となる方向のようです。 それでも、興味があったので、令和5年1月に日司連で開催された、未成年後見のシンポジウムを受講しました。ZOOMでの参加もOKだったものの、市ヶ谷の日司連の会場で受講したのですが、質疑応答はなしでした(苦笑) 内容そのものは興味深くて、医療行為の同意の一環として、女子高校生の堕胎の同意も行うことも多い等、なかなかヘヴィな仕事だと思いました。印象としては、ボランティア的な要素が強く、事務所としての体力がないと、難しいと思いました。単純に子供が好き、というだけでは、厳しいと思いました。興味はありますが、リーガルサポートの加入も含めて、今は保留の状態です。 市民と法142号における、社会福祉士の江藤渉氏による「未成年後見実務における『身上監護』および『親権』についての省察」という記事によると、「普段から児童分野、あるいはスクールソーシャルワーカーなどを生業にしている社会福祉士等が選任されていれば、まさに適材適所といえるのであろう。」「仮にリタイアした学校の先生等、教育的な専門性を備えた人が市民後見人として選任されたらどうなっていただろうか。おそらく(対象の子への)教育的な視点や里親へのアドバイスなど、より的確な支援が可能だったのではないかと考えられる。」とありました。法で認められている、弁護士、司法書士、社会福祉士に限らず、市民後見として、もう少し担い手のすそ野を広げても良いのでは、と解釈しましたが、本当に子のためになるのでしたら、それも選択肢の一つかな、と思います。大学時代、教職課程を途中で辞めた私からすると、やはり、法律家としての視点だけですと、未成年後見はなかなか難しいと考えさせられる記事でした。 今後も未成年後見については、情報収集したいと思っています。 |
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