2024/2/21

田舎の土地の相続登記を申請する場合に多い特例

 相続登記について、費用がかかるので億劫になる方は、多いかと思います。相続登記の費用で問題となるのは、登録免許税です。

 相続登記の申請において、登録免許税が、非課税となる場合があります。それは、土地の価額が100万円以下である場合です(租税特別措置法84条の2の3第2項)。令和7年3月31日までの措置ですが、延長される可能性もあります。

 今回のブログでは、わかりやすい表題にしましたが、田舎の土地を相続する場合に、この特例に該当する場合が多いかと思います(もちろん、田舎の土地だからといって、すべてが該当するわけではありません。)。バブル期に投資目的で販売された、地方の土地に多いようです。千葉県内にも、そのような土地はあります。都会の場合も、私道部分がこの特例に該当する場合があります。

 自らが住んでいない、田舎の土地を相続する場合、売れそうもない土地だから、わざわざ相続登記をするのも面倒だな、と億劫になる方もいらっしゃいます。しかし、3年以内に相続登記をしないと、令和6年4月1日から過料の対処にもなりますし、登録免許税が非課税になるのでしたら、早めに相続登記を申請するのがよろしいかと思います。