2024/1/28

あなたがしてくれなくても

 フジテレビの2023年4月から6月のクールで、「あなたがしてくれなくても」という、セックスレスを題材にしたドラマが、放映されていました。私はそれほどドラマを観る方ではないのですが、たまたま観た第1話の終盤が面白くて、最終話まで観てしまいました。

 その中で、主要キャストの一人である独身女性が、過去に既婚男性と不倫をしていて、その不倫は3年前に終わっていたのですが、相手男性の妻から、慰謝料を請求されました。妻が不倫に気づいたのがいつかははっきりしていませんでしたが、不倫が終わる前には、気づいていたようにも見えました。不倫に気づいていて3年だと、時効にかかっている可能性もあるのでは、と思いましたが、その点はさておき、その請求額が気になりました。

 不倫をした女性は、最初は弁護士からの請求を無視していましたが、職場に訪ねてきた妻が、苦しい胸の内を切々と訴えたことで反省し、慰謝料を支払うことにしました。弁護士から、「本当にいいのですか?」と問われても、不倫をしていた女性は了承したのですが、ちらっと見えた示談書の金額が、何度録画を確認しても、500万円と書いてあるように見えました(違っていたら、すみません。)。

 ドラマでは、その夫婦は離婚しないようでした。500万円なんて、離婚しても、なかなか認められません。

 「う~ん、離婚しないのに500万円か…」と、私は唸ってしまいました。

 この場合、いくらぐらいが相場といえるでしょうか。ドラマでは、不倫の継続期間は明らかではなかったように記憶していますが、離婚しない場合で、あくまでも不貞行為の相手方個人が負担すべき金額の上限は、100万円ほどが妥当だと思います。私個人としては、謝罪の気持ちが強く、多少プラスするとしても、120万円ほどでも十分だと思います。

 まあ、ドラマだから、そこまで気にしなくても、と言われてしまえば、それまでですが、私は、慰謝料の請求を受けた場合、言いなりの金額を支払うのではなく、きちんと相場の金額を調べた上で、自身が相当と思える金額を支払うべきだと思います。

 不倫で慰謝料請求を受けた場合について、当サイトでもアップしましたので、参照いただけますと、幸いです。