相続登記の義務化による、ご不安を解消します!
 
相続登記の義務化が、令和6年4月1日から施行されました。ご自身のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料に処せられます。
 
司法書士は、国家資格の中でも、相続について専門家と呼ばれるにふさわしい、厳しい試験をクリアしています。相続のエキスパートとして、相続登記、相続放棄、遺言書作成支援等を通じ、皆様のご不安を解消できるよう、サポートして参ります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABOUT
私たちについて
 
 
 
 
 
法人の皆様へ
  
会社設立、役員変更、本店移転、商号変更、増資、減資、組織変更、合併、会社分割等の商業登記全般に対応致します。
また、行政書士登録をしていますので、契約書のチェック、作成も可能です。
 
 
 
 
 
個人の皆様へ
  
相続登記、相続放棄、遺言書作成支援等、相続は訴訟と税務以外はほぼ対応可能です。住宅ローン完済による抵当権の抹消登記も適正価格で行っております。
簡裁訴訟代理の認定資格や行政書士資格も生かし、家賃滞納による建物明渡し、売掛金の回収、内容証明送付による債権の消滅時効の完成猶予、男女間トラブル等、民事法務に広く対応可能です。
  
 
 
 
 INFORMATION
おしらせ
 
 
 
 
 
終活総合サイトのみんなが選んだ終活様に、当事務所をご紹介いただきました(令6.11.13)。
令和6年4月1日より、相続登記の義務化が始まりました。お早めにご相談ください。
 
 
 
 
 
 SERVICE
取扱業務
 
 
 
 
 
相続手続き
相続手続き
 
 
相続、遺言などに関するお悩み、なんでもご相談ください。特に、力を入れている司法書士事務所が少ない、相続放棄に力を入れたいと思っています。
 
 
商業登記手続き
商業登記手続き
 
 
株式会社の設立に関する法務や各種法人の登記まで、幅広くサポートいたします。医療法人等、他の司法書士事務所があまり扱わない法人登記も承ります。
 
 
訴訟等民事法務
その他法務
 
 
当職は簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格している認定司法書士です。訴額140万円までの民事訴訟において、訴訟代理人となることが可能です。
また、行政書士登録もしておりますので、示談書、内容証明は金額にかかわらず作成可能であり、離婚協議書の作成も可能です。
当職は男女間トラブルに知見があるため、特に力を入れたいと思っています。
 
  
 
 
 
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